最高裁判所第三小法廷 昭和63年(オ)1695号 判決
上告人
日生商事株式会社
右代表者代表取締役
平田元塾
右補助参加人
小酒幸男
被上告人
小酒康之
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
記録によれば、上告人が本件上告を提起した時には、既に上告補助参加人が上告を提起していたことが明らかであるから、上告人の本件上告は、二重上告であり、不適法として却下すべきである。
よって、民訴法三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官貞家克己 裁判官伊藤正己 裁判官安岡滿彦 裁判官坂上壽夫)